視力の発達する生後2〜3カ月から3歳ごろまでの幼児期に弱視や強度の屈折異常があり、正常な目のみが働くようになり視力が上がらなく なったというケース、いわゆる屈折異常が原因の場合には、早い時期に適切な治療を施せば視力の改善が望めること。この場合の治療は眼鏡による屈折矯正が基 本であり、視力の発達は一般的には8歳〜10歳程度でとまってしまうことから、治療開始の時期が早ければ早いほど効果が期待できます。しかし、治療段階における弱視・斜視矯正眼鏡に対しては、過去の厚生省の通達におい て眼鏡は治療のために必要な用具ではないとされたことなどにより医療保険が適用されず、全額自己負担で行わなければならないことから、弱視の子供を持つ保 護者は大きな経済的な負担を強いられている現実がありました。市民相談を受け、何とか市独自に助成できないかと質問したのが平成17年9月議会です。
市単独では難しいこともあり、公明党国会議員にも何とかならないか働きかけを行いました。
結果として、子どもの眼鏡の保険適用には公明党が動き、平成18年4月から、児童の治療用眼鏡と、コンタクトレンズにも保険が適用され、療養費が支給されるようになりました。保険適用までの詳細は「メガネが保険適用になる日」をご覧ください。