つのだひでお(角田 秀穂)|衆議院議員|公明党
つのだひでお(角田 秀穂)|衆議院議員|公明党

市議時代

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市立医療センターへのアクセス改善を目的に、北習志野駅〜医療センター・飯山満駅〜医療センター間でバスの試験運行が平成25年度に実施されました。

当初は今年3月までの利用状況によって本格的な営業運行への移行を判断することとしていましたが、この間の1便あたりの平均利用者数は3人程度で、採算ラインを大きく下回る結果となりました。市では運行ダイヤなどを見直したうえで試験運行をもう1年続けて判断することにしましたが、平均利用者数は多少増加したものの、今年7月の実績でも収支率41.3%と営業運行に移行するには極めて厳しい状況が続いています。

ただ、一方で沿線の住民からは存続を望む声もでています。本会議ではバス以外にも代替の交通手段を考えるべきと訴えました。

つのだ: 現在までの試験運行の実績から、本格運行への可能性についてどのように分析しているのか、

答弁:ダイヤ改正で北習志野駅からの発着便の一部を飯山満駅に乗り入れることで利用者の増加を図るとともに、利用者の少ない時間帯の運行を見直すなどしたものの、全体としての収支は若干の改善に止まっている。現在の状況が続くようなら路線バスとしての営業運行は難しい。

つのだ:路線バスの運行には採算が合わないといっても、試験運行バスの利用者にとっては北習志野から乗っても280円、飯山満駅からでは190円と、運行開始以前よりも格段に安く、しかも短時間で医療センターにアクセス出来るようになったことに大変喜んでいる。2年近くにわたり、利用してこられた市民がこのまま直ちに運行以前の状態、医療センターに行くにはお金も時間もかかるという状態に置かれてしまう前に、何か別の手立てを考えられないものか。

例えば、路線バスの代わりとして、デマンドタクシーの導入の可能性はどうなのか。往路は着地は医療センターに固定し、なおかつ発地も試験運行で用いていたバス停での乗車を基本とする固定型での運行で、利用者がこの1年以上慣れ親しんだ医療センターへの通い方を崩さずにアクセス改善を実現するという手法はとれないものか。

従来路線バスで運行していたものを乗り合いタクシーに切り替えるだけだし、需要があれば決まった路線を走るだけなので事業者側の負担も少ないと思う。何よりもこの路線にはこれまで1年以上にわたって蓄積してきたデータがある。今後、さらに高齢化が進行してゆく船橋にあって、いかに市民の足を確保してゆくのかを考えるうえでも、デマンドタクシーの可能性を探ることは十分に意義のあることだと考える。バスがダメだからと直ちにやめるのではなく、他に方法はないのか是非とも検討して頂きたい。

来年(平成27年)4月から障害者や障害児が福祉サービスを利用するためには原則、サービス等の利用計画が作成されていることが必要になります。現在、サービスの支給を受けている障害者・児に対する計画作成が行われていますが、全国的に遅れが指摘されています。

計画を作成する事業所が少ないことが大きな理由で、船橋市もサービス利用者数に対する計画策定済みの割合は障害者で31%、障害児で4%と立ち後れています。利用者にとって適切なサービスが提供できるよう、市独自の補助制度も含め支援策を講じることを求めました。

つのだ: サービス等利用計画、障害児支援利用計画の利用者数に対して計画作成はどの程度進んでいるのか。さらに、準備期間が終わる来年3月までにどのように体制の整備を図ってゆくのか。

答弁:障害者に対するサービス等利用計画は8月末現在、2,613人に対して31%が策定済みで、来年3月時点では50%を見込んでいる。来年3月末で未作成の方は、セルフプランで対応する。サービス等利用計画の作成を行う相談支援事業所の集まりである「船橋市障害者相談支援事業所連絡協議会」と連携を図りながら、事業所の質的・量的な整備に取り組んでゆく。障害児については634名に対して23名が計画を作成又は作成中で、計画が出来上がっていない場合は保護者等が計画を作成するセルフプランを活用して支給決定を行っていく。

つのだ:計画作成が進まない理由の一つに、計画づくりに携わる専門員の不足があり、その最大の理由は報酬が低いことだといわれている。利用者にとって適切なサービスが支給されるようにするうえで、こうした問題に市として対策を講じることも必要だと考える。計画相談支援を円滑に実施することを目的に、自治体独自に相談支援事業所に対して専門員の人件費を補助する動きも出ていいる。本市においてもこうしたことも含めて体制充実に取り組むことを要望する。

 

障害者の主要な生活の本拠のひとつにグループホームがあります。

かつては、まちなかにある既存の戸建て住宅を活用してのグループホームの整備が進んでいましたが、認知症高齢者グループホームの火災で入居者が多数命を落とすという事故が発生したことなどを契機に、安全確保の観点から、グループホームを建築基準法上の住宅ではなく寄宿舎として取り扱うことが強く求められるようになりました。

この結果、既存の戸建て住宅を障害者グループホームに転用しようとした場合、基準をクリアするためには大規模な改修が必要になることから、ここ数年、船橋市においてもグループホームの整備が殆ど進まない状況が続いていました。

何とかならないものかと、私自身、3年前から議会で取り上げてきましたが、法律の規制という壁の前に、有効な打開策が見いだせずにいたところ、今年に入り、この問題が国会でも取り上げられました。規制の見直しを迫る質問に対して国土交通大臣も見直しを約束したとことから、事態は大きく動き出し、船橋市でもグループホームの整備が進むものと期待されるのですが、行政側の対応が遅れているのではないかとの思いから今議会では関係部局による連携の強化を訴えました。

まず国土交通大臣の答弁を改めて記しておきます。「来年四月から原則としてスプリンクラーを設置することを義務付けたということを受けて、スプリンクラー設備が設けられた場合、あるいは規模が小さくて そのままぱっと屋外に逃げることができるというような場合、この二点、特に二点でありますけれども、この場合には間仕切り壁の防火対策の規制を緩和すると いうことを本格的に検討したい」(平成26年3月6日参院予算委員会)

建築基準法と消防法の規制の合理化、建築物の構造とスプリンクラー設置という、それぞれ別個に行われていた安全確保へのアプローチを改め、国土交通省と消防庁が連携して規制の合理化を図ろうというもので、この方針に基づきスプリンクラー等が設置されている場合と、小規模で火災発生初期の段階で避難できる場合には一定の要件のもとにこれまで必要とされていた間仕切り壁の大規模な改修を要しないとすることなどを内容とする建築基準法施行令の改正が行われました。

grouphome

上の表は特にグループホームの整備を進めるうえで壁となっていた間仕切り壁とスプリンクラー等の設備に関する建築基準法と消防法の規制の合理化の内容を私なりに整理したものです。この表からも、地域で暮らし続けることを可能にするグループホーム整備の可能性は確実に広がったと思うのですが、船橋市においてそれが現実になるためには関係部局の一層の連携強化が不可欠だとの思いから以下のような質問をしました。

つのだ:消防局に伺う。
消防法施行令の改正で平成27年4月から障害者グループホームを含む社会福祉施設について、現在、延べ面積275㎡以上の施設に設置が義務づけられているスプリンクラーを延べ面積に関わらず全ての施設に設置することが義務づけらるが、例外として介助がなければ避難できない者が多数を占めない延べ面積275㎡未満の施設についてはスプリンクラーの設置は必要ないとさいれている。この例外となる施設の具体的な要件について説明頂きたい。

次に建築部に伺う。
建築基準法施行令の改正によって、障害者グループホームを含む寄宿舎について、スプリンクラーを設置した部分と、スプリンクラー未設置であっても防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分の間仕切り壁については、これまで準耐火構造としなければならないとされていたものを、準耐火構造とすることを要しないと改められた。既存の戸建て住宅のグループホーム転用への可能性が広がったと思うが、このうち防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分とは、具体的にどのような建築物なのか、解説頂きたい。

答弁(消防局):消防法では、防火対象物について、それぞれの用途により項別に区分している。障害者グループホームは、消防法施行令別表第一により(6)項ロまたは(6)項ハの用途に分類する。

(6)項ハのスプリンクラー設置については従来通り(延べ面積275㎡以上に設置義務)。(6)項ロの施設は延べ面積にかかわらずスプリンクラーの設置が義務づけられる。ただし、(6)項ロでも、入所者のうち、一人で移動出来る方、避難の方向を教えて理解できる方や火災の危険を認識できる方などが多数入所する施設については従来通り275㎡以上である。

答弁(建築部):平成26年8月22日国土交通大臣告示が示された。

1点目は居室の床面積の合計が100㎡以下の階などで、2点目として各居室に住宅用防災機器又は自動火災報知設備等が設けられていること。3点目は各居室から直接屋外への出口等に歩行距離8m以内で避難でき、かつ各居室と廊下とが壁と自動的に閉まる扉で区画されていることー以上の3点を満たしている場合には、防火上支障がない部分として準耐火構造の間仕切り壁を設けなくてもよいとされた。

つのだ:障害者グループホームについて、消防法の規制からは、市内にある施設のうち8割近くは従来通りの取り扱いで変更の必要はないと思う。

一方、建築基準法の規制からも既存施設の多くは適法となると思う。従って新たにグループホームを開設するにしても、既存の戸建て住宅等を活用出来る余地がかなり広がったものと思う。

いちいち、思うというのは今に至ってなお正確なところを誰も把握していないからだ。即ち問題は、いま説明頂いたことが、福祉部局と共有されていないということだ。特に建築基準法施行令の改正は、既に動き始めているにも関わらず建築部と福祉サービス部の解釈が全く違っている。

グループホーム整備の窓口となるのは福祉サービス部だ。その窓口の職員が、グループホームをつくるにはどのような要件を満たす必要があるのか、満足に説明も出来ないようでは、本市のグループホーム整備は進むわけがない。

一年前の本会議での答弁では、本市でも障害者グループホームの整備の必要性を認めたうえで「市としてどのように最善の対応がとれるのか、関係部局で真剣に検討する」と答えたではないか。関係部局が連携して考えてないからこうなっているのではないではないか。原因をよくよく考えたうえで、関係部局が連携して市民要望にしっかり対応して頂きたいと要望する。

 

 

 

来年度、平成27年度からの介護保険事業では、要支援者のホームヘルプやデイサービスについては全国一律のサービスから市町村が実施する総合事業へ遅くとも平成29年度までに移行することが求められています。移行を巡っていは自治体間でサービスに格差が生じるのではないかなど懸念する声も上がっています。このことについて、船橋市の考えを質しました。平成27年度からの移行は困難との考えが示されました。

つのだ:要支援者に対する予防給付のうち訪問介護、通所介護を市町村が主体となって実施する「新しい総合事業」への移行については、これまでの全国一律のサービスではなく、市町村がボランティアやNPOなどの資源を活用して、多様な主体によるサービスを提供することで、サービスの量や質の向上が期待出来るとされていますが、果たして地域で受け皿を確保することができるのか、自治体間でサービスの格差が生じるのではないかなど、自治体からも懸念する声が上がっている。

要支援のサービスを利用している市民からも、いま使っているサービスが使えなくなってしまうのか、という不安の声を聞く。本市では総合事業への移行スケジュールについてはどのように考えているのか、次期計画初年度の平成27年度から移行するのか。

答弁:「新しい総合事業」への移行については、サービスの担い手の確保や事業の進め方、適正なサービスの対価の設定など、様々な解決すべき課題があることから、平成27年度当初からの移行は難しいと考えている。

つのだ: 次期計画期間中の移行に向けての準備をどのように進めてゆくのか。

答弁:サービスの量、サービスごとの基準や報酬などを定める実施要綱等を作成する必要があることから、要支援の方が利用している訪問介護、通所介護サービスの内容について、事業者を対象としたアンケートや聴き取りで現状の把握をしたところ。今後は、国のガイドラインに基づき、多様なサービスを提供できる事業者等の把握や適正なサービス対価等について関係事業者と協議を行い、事業の具体的な基準等について実施要領として整理いてゆく。移行時期については、次期介護保険事業計画策定の中で決定していきたい。

飯山満

事業期間が長期化している飯山満土地区画整理事業について市は、計画を縮小して早期完成を目指すこととして、夏頃に権利者に対して見直し案の土地利用計画、換地設計方針、事業展開計画を説明、9月頃に見直し換地案を提示などを経て、遅くとも平成27年度内に県知事の認可を受けて事業を再スタート。

事業開始後は10年間で工事を完成させる方針です。同事業は最終的に101億円の赤字が見込まれていましたが、計画見直しにより、支出を41億円圧縮、収入では新たな国の交付金を導入するとともに、市の負担金を43億円積み増して必要な事業費を確保するとしています。6月議会では区画整理区域内の諸課題として①横断歩道設置②歩道の設置③駐輪場の設置―を求めました。

①飯山満駅へ向かう際に横断する箇所に横断歩道設置を

飯山満1

つのだ:区画道路12-3号線。飯山満駅前を通る3・4・27号線の東側の道路について、過去の議会で特に朝夕の時間帯に飯山満駅を利用する通勤通学の方が多数横断する箇所に横断歩道設置を要望した際の答弁は、暫定的に供用されているために県の公安委員会との協議でも、設置は難しい。残る部分が完成すれば横断歩道も設置されるとのご回答であった。しかしながら現状でも多くの人や車が往来しており、全線の完成を待たずに早急に設置すべき状況だ。安全確保のため改めて設置を求める。

答弁:県警本部、船橋東警察署との協議の中で、東警察署には設置の必要性を認識してもらっており、現在、県警本部と調整を図っていると聞いている。早期に横断歩道が設置されるよう、引き続き要望してゆく。

②飯山満駅へ向かう道路の両側に歩道設置を

飯山満2

つのだ:飯山満駅から芝山東小学校方面へは北側に歩道が設置されているが、南側にはない。

利用する歩行者の多さや飯山満駅への動線を考えても両側に歩道を整備すべきと考える。ただ、これを区画整理事業でやるにはさらなる減歩が必要となり、現実的には難しい。市で用地を確保して整備するしかないと思うが事業が進んで建物が張り付いた後ではそれもままならない。ある意味、やるなら今しかない。区画道路12-3号線の整備に合わせて南側に歩道の整備をしていただきたいがいかがか。

答弁:本年2月に計測したところ、芝山高校への通学時間帯である午前8時から午前9時の1時間でも推計263人で、今後、住宅整備が進んでも歩行者の通行は片側で対応出来ると考えている。

③駅前の空き地に駐輪場設置を

飯山満3

つのだ: 区画整理事業の進捗に伴って飯山満駅の近くに臨時に設けられていた駐輪場がなくなったことなどもあって、便利な場所に駐輪場をつくってほしいという要望があるが、駅前の交通広場に面している保留地予定地、現在は空き地となっているが、駐輪場に出来ないか。

答弁:交通広場に隣接する未利用地(約650㎡)は、市の管理地となっており、保留地として売却するまでの間、暫定的に駐輪場として使用することは事業施行に支障もなく、可能である。今後検討したい。

高齢者にも成年後見支援を

権利擁護web

高齢者福祉サービスの利用を措置から利用者本人による選択•契約に転換する介護保険制度のスタートと同時期に成年後見制度が創設されてから14年が経過しました。

成年後見制度の利用状況は毎年着実に増えており、成年後見関係の申立件数は制度創設時に9,007件であったものが、平成24年には34,689件と4倍近くに増加してます。本市においても高齢者の相談業務を担う包括支援センターの相談件数はこの5年間で200件から748件へと3倍以上に増加しています。

ただ、件数は着実に増えているものの、成年後見制度の内容について市民の理解は必ずしも十分といえず、まて、手続きも煩雑なことから事務の負担から申立に至らないケースも多いといわれます。

こうしたことに対応した制度についての啓発、また、認知症高齢者、虐待されていたり、放置されている高齢者の権利擁護、さらには権利擁護のために活動する市民の支援者の養成など、権利擁護を巡る課題に適切に対応するために、地域包括支援センターなどでは対応が困難な障害者も含めた権利擁護業務や後見等の申し立ての支援、普及啓発業務などを弁護士や医師、公認会計士など専門家で構成するNPO法人などに委託して、権利の擁護や制度の普及を目指している自治体もあることから、本市でも同様の支援体制をつくるべきでhないかと質問しました。

つのだ:船橋市では、平成24年に成年後見支援センターを開設して、専門職で構成されるNPO法人に権利擁護に関係する業務を委託して実績をあげている。

ただし、ここは障害者が対象で、高齢者についてはこのような体制がない。市民に対する支援の充実という観点からも高齢者についても専門的見地から権利擁護業務を支援する組織が必要ではないかと思うが見解を伺う。

答弁:本市では地域包括支援センターの相談の中で支援困難な権利擁護に関する事案や虐待事案などでは、弁護士医師、警察署、人権擁護委員、介護事業関係者など14名で構成される「高齢者虐待防止ネットワーク担当者会議」を開催し、支援につなげている。したがって、現時点で議員指摘のような組織の必要性にいては考えていない

つのだ:高齢者の成年後見については、地域包括支援センターが窓口となって相談に乗っているとのことだが、先ほど述べた通り、成年後見を含む権利擁護関係の相談が急増しているなかで、その後について、相談に訪れた市民が裁判所に申立を行ったのか、そのような件数については把握されているかどうか。

答弁:市長申立て以外に後見につながった件数については把握していない。

つのだ:高齢者、障害者の権利擁護のための支援センター業務を弁護士等の専門職などで構成するNPO法人等に委託して運営している自治体をいくつか視察した中で、ある市の担当者はセンターを立ち上げた理由について、「成年後見のニーズに高まりに伴って、包括支援センターや市役所に相談に訪れる市民も増えた。成年後見制度について丁寧に説明するが、ため息をつきながら帰ってゆく姿を見て、なんとかしなければならないと考えた」ことがそもそものきっかけであったと語っていた。

翻って、本市にも障害者については同様の支援センターがあるが、開設以来、高齢者に関する相談も多いと。高齢者の相談窓口は包括支援センターだと言うと、既に包括支援センターには相談したという返事が返ってくる。

制度についての説明を受けても、後見申立に至る前に煩雑な書類作成などで諦めてしまうケースも多いのではないか。成年後見制度がスタートした当初は後見人等に親族が選任されるケースがほとんどだったが、こ最近では全体の4割程度まで低下している。この背景として裁判所が親族の選任に慎重になっていることがあるともいわれるが、親族後見を申し立てた場合にそこで止まってしまうケースも多いという。

後見申立の手続きの手伝いは、あくまでも成年後見支援センターの担う業務の一部だが、包括支援センターは成年後見の相談業務だけを行っているわけでなく、介護や福祉サービスなど高齢者や家族の抱える様々な問題に対応している。成年後見制度の利用に関してその人の状況に応じて必要な手伝いまで求めることにも無理があると思う。

必要ないというまえに市民の側がどのようなサービスを望んでいるのか、相談者のその後の状況を把握したうえで判断してもよいのではないか。

現在、市内の公立、私立の保育園全園で時間帯は若干異なりますが、朝9時から夕方5時の前後の時間帯についても時間外保育を実施しています。

ただし、これは障害のない子どもに限った話で発達支援保育(障害児保育)については実施されていません。障害のあるなしに関わらず、同じように時間外保育を利用出来る制度とすることを求めました。

つのだ:両親ともフルタイムで働いているため0歳で入園した当時は時間外保育を利用出来ていたが、途中から発達支援保育だから時間外は利用出来ないといわれたケースの場合、なぜそれまで対応出来ていたのだから当然、その後も対応出来るのではないかと思うが、なぜ突然利用出来なくなるのか。

答弁:安全な体制のとれないなかでの時間外保育は困難。しかし、子どもや保育園の状況によって若干の時間外保育を実施出来る場合もある。

つのだ:両親は共働きで、保育園の時間外保育を利用したが、ある日、発達支援保育になるから時間外保育は利用できないと園側から申し渡されたケース。時間外保育が利用出来なくなったからといって、すぐに仕事を辞めるわけにもいかず、困った挙げ句に障害福祉サービスを併用して子どもをみてもらうことにした。

使ったサービスは毎朝事業所から人が来て保育園で預かってくれる時間がくるまで面倒をみてもらう居宅支援事業、そして保育園まで送り届けてもらう移動支援事業、さらに5時になったら事業所から迎えにきてもらうこれも移動支援事業、そして母親が迎えにくるまで事業所で面倒を見てもらう日中一時支援事業。しかも1週間まるまるひとつの事業所にお願いするのは無理だということで月水金はA事業所、火木はB事業所がサービスを提供することになった。一方、仲良しの友達は相変わらず時間外保育を利用していて、朝保育園にいってそのまま夜帰ってくるという生活を続けている。

これがいまの子育て支援の現実だ。この子はいま安全な環境で保育されていると言えるのか。

このケースで障害福祉サービスだけでいくら使われているかというと、1日約12,000円、1ヶ月では25万円以上になる。このうち利用者負担が1割、残り9割が公費。同じお金を使うなら保育サービスの充実に振り向けられるべきだ。

答弁のなかで、例外的に延長保育を実施しているとのことでしたが、私もそうした事例は承知している。ただ、その場合は、保護者がかなりのエネルギーを費やして園と交渉した結果としてそうなった訳で、やはり制度として障害の有無に拘らず一日を保育園で過ごせるようにして頂きたい。

体制がとれないことを理由に挙げられていましたが、具体的にどのような問題があるのか、また、その問題がクリア出来れば実施するのかどうか、「やらない」のか「できない」のか、その点お答え頂きたい。

答弁:制度として発達支援児の時間外保育を可能にするためには、職員体制の問題がある。保育士の確保そのものが困難になっているなかで、習熟した職員確保や8時間を超える開所時間中に配置することは大変難しい。克服すべき課題はたくさんあるが、研修などによってスキルを持った職員の層を厚くすることなどを含め、障害児に対する支援体制充実について検討していきたい。

つのだ:ただ今の答弁は公立で実施する場合の話だと思うが、私立についても積極的に協議して必要な支援を講じるなどして、是非とも時間外保育が実施されるようにして頂きたい。