つのだひでお(角田 秀穂)|衆議院議員|公明党
つのだひでお(角田 秀穂)|衆議院議員|公明党

障害者グループホームの建築基準法上の取り扱いについて3月6日の参議院予算委員会で、国土交通大臣が小規模などの場合には安全性の確保を前提に、従来の寄宿舎とする建築基準法上の規制を見直す考えを明らかにしました。以下にその部分の答弁の概要を記します。

長沢広明(公明):住宅を転用して(認知症高齢者や障害者)グループホームにするときに、建築基準法上、寄宿舎という規制を受けてしまう。この壁を突破することはできないか。大臣に決断をお願いしたい。

国土交通大臣(太田昭宏):グループホームについて厚生労働省と消防庁、国土交通省、私たちにとっては建築基準法ということで、それぞればらばらにやるのではなく、実態に即して、安全が確保されるということが一番大事ですから、その点では、安全をどう確保するかということを見て、建築基準法についても何らかの緩和をしてゆくことが極めて重要だと思う。

指摘があった通り来年4月から(高齢者施設に)原則としてスプリンクラーを設置することを義務づけたということを受けて、スプリンクラー設備が設けられた場合、あるいは規模が小さくてそのままぱっと屋外に逃げることができるというような場合、この2点、特に2点でありますが、この場合には間仕切り壁の防火対策の規制を緩和するということを本格的に検討したい。

平成25年3月に、成年後見制度を利用したがために選挙権を行使できなくなったことが、憲法に反するかどうかが争われた裁判で東京地裁は成年被後見人から一律に選挙権を剥奪する公職選挙法の規定は憲法違反であり無効との判断を示した。

この判決を受けて議員立法により、成年被後見人の選挙権と、さらには被選挙権の欠格条項を削除することなどを内容とする公職選挙法等の改正がなされた。

東京地裁の判決では、選挙権を行使するに足る能力のないものに選挙権を付与しないとする立法目的には合理性があるとしつつ、財産保護の制度である成年後見制度を用いて趣旨の違う選挙権の剥奪を行うことに合理性はない。

つまり成年後見制度の本来の趣旨から逸脱した欠格条項を設けることはできないとする判断基準が示された。

障害者の権利条約に謳われた差別のない社会の実現という理念も考え合わせると、地方自治体においても成年被後見人等に係る欠格条項を設けるということについては慎重な検討が求められるだろうとの思いから、本市を含め同様の事務を行っている中核市が条例規則等にどのような欠格条項を置いているのか調べてみた。

欠格条項比較上の表はこれまでに取りあえず調べられた範囲でまとめたものだが、それでも欠格条項を置いている条例規則等がかなり存在することに驚いた。

表について少し捕捉すれば、17以降は恐らく欠格条項を設ける必要がないと思われるもの。17の非常勤講師については、地方公務員法の欠格条項が適用されるから敢えて置く必要はないのではないか。市営住宅や奨学金の連帯保証人は、申請の際に求められる印鑑登録の証明が印鑑条例によって取れないのだからこれも必要ないのではないか。

一方、同じ中核市でも欠格条項を置いているところと、そうでないところもあった。取り扱いにばらつきがあることも踏まえ、3月議会では、なぜ欠格条項を置かなければならないのか、欠格条項を削除したらどのような不都合があるかということを質した。なお表の11、卸売市場のせり人の資格については船橋市中央卸売市場が新年度から地方卸売市場に転換されるのに伴って業務条例に成年被後見人に係る欠格条項が新たに設けられることになっている。

何故か?という聴き取りに対する答えは「地方卸売市場になると県条例にも従わなければならない。県条例で欠格条項を設けているから市の条例もそれにならった」との答えだった。

このほか、契約に係る欠格条項は、「成年被後見人、成年被補佐人」以外に「契約を締結する能力を有しない者」(地方自治法施行令第167条の4の規定を準用しているもの)「契約を締結する能力を有しない者(成年被後見人、被保佐人及び被補助人. で契約の締結に関し同意権付与の審判を受けたもの)」「契約を締結する能力を有しない者(被補助人、被保佐人であって、契約締結のために必要な同意を得ているものを除く。)」などさまざま。

◎市議会での議論

つのだ:船橋市では7つの条例規則で欠格条項を置いているが、そのなかで何故一律に権利を剥奪されねばならないのかと疑問を抱いたものがあったので、以下の条例規則について、欠格条項を削除した場合、どのような不都合があるのか具体的に伺いたい。

◆印鑑条例と市民カード交付規則(成年被後見人)

つのだ:このふたつについては一体で考えるべきなので、合わせて伺いたいが、印鑑条例で成年被後見人の印鑑登録はできないとされている。市民カードは自動交付機で印鑑登録証明と住民票の交付を受けるために必要なカードだが、これも成年被後見人は交付を受けられないと定められている。

仮に印鑑条例の欠格条項が削除され、成年被後見人も印鑑登録が可能で印鑑登録証の交付を受けられるとなった場合、市民カードを交付されない理由はなくなり、欠格条項は削除されることになる。一方、印鑑登録を認めないことがやはり必要だとなった場合、成年被後見人が自動交付機で取ることが出来るのは住民票だけということになるが、住民票の交付については、成年被後見人であるが故の制限は法令にも何ら規定されてないから、どちらにせよ市民カード交付規則に成年被後見人に係る欠格条項を置いておく理由がない、即ち成年被後見人には一律に市民カードを交付しないという取り扱いはおかしいとなるがいかがか。

答弁:国が印鑑登録証明事務処理要領で、市町村が準拠すべき事項として永年被後見人を登録資格から除外しているため、全国の自治体で同様の取り扱いをしている。市民カードについては、住民票の写しも重要なものとして成年被後見人を登録資格から除外しているが、同様のカードを交付している自治体によって登録資格の取り扱いに差異がみられることから、今後、研究したい。

船橋市消防団の設置等に関する条例(成年被後見人)

つのだ:本市は消防団員の欠格条項として成年被後見人、成年被補佐人は自動的に消防団員にはなれないとの規定を置いている。しかしながら、同じ中核市に限ってもそのような欠格条項を置いていない市もいくつもある。

成年被後見人等に係る欠格条項を設けていない市はどのように規定しているかというと、例えば「志操堅固、身体強健であって、団員の任務に堪え得ると認められる者」とか「志操堅固,身体強健であって,消防団員としての適任者、さらに市民の信望あり素行善良な者」などとなっており、この要件だけで何か不都合があったという話は耳にしない。

あえて成年被後見人等に係る欠格条項を置かずともこのような規定で十分対応出来るのではないか。これは本人の財産保護の制度である成年後見制度を拡大して用いるなという考え方にも反していると思うが、敢えて欠格条項を設けている理由について伺いたい。

答弁:消防団員は、危険と隣り合わせの災害現場で消防活動を行わなければならない。障害者擁護のため、消防庁で定める条例準則に従い規定している。

つのだ:欠格条項の必要性については是非とも精査をして、必要のないものについては見直して頂きたい。

今回、調べた範囲でも成年被後見人等に係る欠格条項を条例で規定していたり、議会の議決を要しない規則に規定していたり、さらには要綱で規定しているところもあった。このことは「本人を保護してあげているんだ、本人の利益になることだから要綱でもよいのだ」という従来の考え方が根底にあることの現れでもあると思う。

本市は欠格条項を置いている条例規則が7つあると申し上げたが、要綱については分からない。要綱では欠格条項を置いていないかもしれないし、置いているかもしれない。全てを把握出来ている人はこの市役所の中には一人もいない。権利の制限となる欠格条項を設ける場合は極力議会の議決を要する条例のみに限って行って頂きたい。

Exif_JPEG_PICTURE

「本を読め」「良書に親しめ」。どうのような時代にあっても、どのような社会にあっても大切なことだと思います。特に小中学生のころに読書の習慣を身につけることは人間形成のうえで、とても重要なことだと思っています。

新年度の予算資料を眺めながら、学校図書標準の達成という項目に「10年かかったか…」との感慨を抱いています。学校の規模に応じて学校図書館(図書室)の蔵書数の目安が国から示されていますが、船橋市の学校の蔵書数はこの目安をはるかに下回っているのではないかと議会で指摘したのが今から10年近く前のことです。

当時、蔵書を管理する台帳のうえでは8割の学校が図書標準を満たしていることになっていますが、現場を調査するなかで、台帳と実際の蔵書数に大きな隔たりがあることが分かりました。台帳のうえでの蔵書数の半分しかない学校もありました。その後、市も重点的に予算をつけたこともあり、市内の学校図書館の蔵書数もかなり増えました。そして新年度には図書標準の達成…。今は昔の感がしています。

◎平成17年12月議会での質問(全文はこちら

『角田秀穂議員 学校図書館について少々要望させていただきたいと思います。

子供の読書活動の推進に関する法律の施行を受けて、国においても、平成14年度から小 中学校の学校図書館の蔵書数充実のために、学校図書館図書整備5カ年計画をスタートさせ、地方交付税として、全国で毎年130億円の予算が措置されてきて おりますが、それにもかかわらず、学校図書の蔵書数の標準を満たしている学校の割合は、全国の小学校の36%にとどまっていること、その原因がどうやら、 せっかく措置した予算が、古くなるなどして廃棄処分された図書の補充に充てられているためではないかということで、文部科学省は、ことし6月に全国の都道 府県教育委員会に対して、学校図書館図書整備費は各学校図書館の蔵書をふやすための経費だとの趣旨を徹底する通知を行ったとの新聞報道がありました。

本市の実情を顧みた場合、学校図書館の蔵書数については、過去の議会質問に対する答弁 でも、おおむね蔵書数の標準は満たされているということになっておりますが、今回、実際に現場を訪ねてわかったことの一つとして、学校図書館に備えつけら れている学校図書整理簿に記載されている数と現実の蔵書数との間にかなりの差があるケースが見受けられました。

すなわち、廃棄したにもかかわらず台帳から削除しなかったのか、あるいは図書館から持 ち出されていまだに返却されていないものなのか、原因はわかりませんが、とにかく見当たらないという、いわゆる不明本がかなりの数に上るという印象を、今 回伺った範囲だけでも抱きました。

実際の蔵書数は果たしてどれだけあるのか、こうした基本的なことが把握されていなけれ ば、子供のための読書環境整備の議論も先に進めることはできないと思います。こうした蔵書の管理は専任の職員が配置されない限り難しかったという面もある のではないかと思っております。貴重な予算を使って購入している図書です。専任の職員配置を機に、蔵書の管理という面にも力を入れて、子供の読書活動推進 のための取り組みをさらに充実させていただきたい、今回はこのことを特に要望しておきたいと思います。その上で、読書活動の推進については、改めて議論を させていただきたいと思います。』

既存の戸建て住宅を障害者が数人で、必要な介助を受けながら生活するグループホームとして活用することは、3年ほど前までは全国的に広く行われていました。しかし、認知症高齢者グループホームの火災事故を契機に、建築基準法の求める一般住宅よりも厳しい要件を満たさない限りグループホームへの転用は認めないという流れが全国に広がりました。取り扱いの厳格化によって、船橋市でもグループホームの整備が一向に進まない状況が続いています。
他の県では定期的な避難訓練の実施など一定の要件を満たせば、既存住宅の転用を認めているところもあることから、障害者が少しでも地域で暮らしやすくするためにも要件の緩和をすべきと訴え続けています。9月議会での議論を踏まえて、その後の検討状況について質しました。

つのだ:9月議会で取り上げた、既存の戸建て住宅をグループホームに転用する場合に「住宅」として取り扱っていた福島県、鳥取県に続いて、愛知県も一定の要件を満たせば「住宅」として取り扱う方針を打ち出した。最近の動きも踏まえて、これまでの検討の状況について伺う。
答弁:他県の取組みも参考にしながら、障害者の安全確保とグループホームのニーズへの対応という2つを両立させるためにどうするか、引き続き検討してゆく。

議事録はこちらから

★補足 9月議会の質問以降、他の県でも既設の戸建て住宅をそのまま障害者グループホームへ転用することを認める動きだ出て来たことを踏まえ質問したが、行政からは踏み込んだ答弁は得られなかった。明けて今年(平成26年)1月、日本は国会の承認を経て障害者権利条約を批准した。健常者に比して、障害者の暮らす場を著しく制限しているいまの取り扱いは、同条約に照らしてもおかしい。なぜ必要な支援を受けながら障害者が生活する場が一律に寄宿舎の要件を満たしていなければいけないのか。そうしなければ障害者は地域で暮らしてゆけないという合理的な理由はどこのあるのか。

飯山満素案

飯山満土地区画整理事業の計画見直しを進めている船橋市は、目標としていた今年度中の見直しが、作業の遅れから困難となったため、平成27年度まで延長することを明らかにしました。

市の素案では、現在の事業区域約21ヘクタールのうち、約3ヘクタールの区域を土地区画整理事業から切り離して整備を進めるとしています。

飯山満土地区画整理事業は事業の長期化や地価の下落によって、現在の計画のまま進めれば101億円の赤字になると試算されています。

台風1

台風で飯山満川が溢れ浸水した家屋(芝山7丁目)

 

10月15日から16日にかけて、台風26号による記録的な豪雨により、船橋市内でも20数年ぶりという大きな被害が発生しました。特に飯山満川流域に被害が集中したことから、12月議会では飯山満川の河川改修事業を中心に取り上げました。

☆県と市にまたがる管理体制☆

被害件数

飯山満川は海老川に注ぐ延長6キロメートルほどの小さな河川ですが、ちょうど中間にあたる芝山のオレンジガーデン付近から下流が県管理の二級河川、上流が船橋市の管理となっています。

現在、二級河川区間では県が平成3年から大雨(時間降雨50ミリ)に対応出来るよう河道の付け替えや防災調節池の建設などを内容とする河川改修事業(目標年度平成28年度)を実施していますが、飯山満川が溢水した際の受け皿となる防災調節池も全く工事が進んでいない状況です。
市の答弁では、緊急的な対策として市が管理する区間で集水マスの増設などを行うとのことでしたが、抜本的な対策としては、県との連携を強化することが必要と訴えました。

飯山満川

今回の水害を踏まえて、地盤高が低いために川が溢れる前に逆流して浸水被害が発生する箇所については河川への排水口に逆流防止施設の設置することなどを市に申し入れていますが、水害を解消するには下流域も含めた一体的な整備が不可欠です。

☆UR(芝山団地)調整池も流域の洪水対策に活用すべき☆

つのだ:飯山満川は、ほぼ中間地点から下流が県管理の二級河川、上流が市の管理と、県と市に管理がまたがっている。今回の水害はこの弊害が現れたとも思っている。流域の住民が安心して暮らせるようにするため、県に対して改修事業の早期完成を求めるとともに、連携を強化して、市もしっかり対策を講じて頂きたい。また、第2調節池予定地に隣接して既存のURの調整池がある。市への移管に向けて協議が行われているが、団地の敷地内に降った雨を集めているこの調整池も流域の洪水対策として活用すべきではないか。

答弁:飯山満川は下流の2級河川部分の整備が治水対策の基本であることから、先日も県に対して早期事業完了の要望を行った。今後も継続的に行ってゆく。UR調整池の活用は、市に移管されたら、流域対策施設として有効活用できるよう検討する。

とりあえずのまとめめいたもの②

児相1

「友達もいて家族もいて、経済的に豊かでも孤立はある。子育てに対する不安、自責の念、罪悪感、子ども時代に虐待を受けるなどの生育環境にあり、親と同じになりたくないと思っていても子どもに同じことをしてしまう自分に子どもを育てる資格はないと思い悩んでいる。」(早くから児童虐待防止に取り組む社会福祉法人の関係者)

虐待は決して特別な環境のもとで行われているわけではない。ある意味、どこにでもありうることだ。いま、児相が虐待と判断して介入する時点では、多くの場合、被虐待児はかなり深刻な傷を負っている。当然、体の傷の場合もあるが、より問題なのは外見からは伺い知れない心の傷。そして残念ながら、この心の傷に対する手当が全くと言っていいほど施されていないのが我が国の現状だ。

「職員が常に足りない。定着しない。心に負った傷を癒すために 専門機関との連携とともに、職員も勉強しなければならないが、職員が定着しない現状ではそこまでできない。」(児童養護施設施設長)

施設の職員配置基準は欧米諸国に比べはるかに少ない。そのうえに慢性的な人材不足だからスキルの蓄積どころではない。

 子どもの権利条約にも定められているように、子どもたちは家庭(的な環境)で養育されるべきだが、家族から分離、保護された子どものうち里親のもとで養育されている子どもは1割程度に過ぎない。

「ここで預かっている子どもの里親になれといわれたら、私は断ります。無理です」(児童福祉施設施設長)

里親制度を普及するには、専門機関を始めとする手厚いバックアップ体制の構築が不可欠だ。

多くの子どもは施設で措置解除となる18歳を迎える。そして…

措置解除された後のフォローが全くない。」(前出社会福祉法人関係者)となる。

子ども時代に講じられるべき手立てが殆ど講じられず、措置解除になったら社会に放り出される。当然のことながらこのような日本の児童福祉の現状は早急に改善されねばならない。数少ない児童精神科医(数年前のデータでは日本の児童精神科医は100人、アメリカは40,000人)の養成を含め医療、保健福祉、教育を総動員しての対策が急務であり、それは、当たり前のことながら、一地方自治体の手に負えることではなく、国が本腰を入れて取り組まなければいけない課題だ。

そのような現状を踏まえたうえで、地方自治体がやらねばならない、やれることを考えると、被虐待児の傷が深くなる前にいかに迅速に支援を講じることが出来るか、そのための仕組みづくりとうことになる。心に深手を負った子どものケアというものは並大抵のことではない。

「県と市の2層構造は時間がかかる。虐待調査は手ぶらで行ってできるものではない。どれだけ情報を入手出来るかにかかっている。家族構成や健診記録など必要な情報は地元市町村から得なければならない。また、管轄区域が行政区域に限られ機動力に富む。どこでも車で30分以内で駆けつけることができる」(中核市の児童相談所長)

県と地元市の2層構造で対応しようとしているいまの仕組み自体が今日的課題に対応するには無理がある。地元市町村は児相に投げて「児相が動いてくれない」といい、児相は「地元の市町村がちゃんと対応してくれない」という。そんなことをお互いに言い募っている場合ではないということは昨年の12月議会で訴えたとおり。

「先行市が児相を開設した平成18年以降、児童虐待防止法、関連する児童福祉法改正など児童相談所の守備範囲の拡大、さらには援助を児童相談所と管内市町村の2元体制で行うなかでの双方の連携強化などが強く求められるようになったわけですが、この仕組みのなかで児童虐待に迅速に対応するには無理があることが明らかになってきています。例えば急増する虐待通報に迅速するためには、県と市の2層構造は時間がかかるという問題が指摘されています。

虐待調査はどれだけ情報を入手出来るかにかかってきます。さらに、本来の目的である児童の保護と家庭への支援という面からみても、十分なフォローができていない。施設に措置したら後は措置先の施設に任せきり、在宅に戻せばあとは地元市町村に任せきり、といった状況で本来必要とされる支援が講じられていないという実情もあります。

児童虐待に関わる全ての部門でマンパワー不足、経験不足、連携不足というのが現実で、そのなかで児相に求められる今日的な役割を果たすためには、地域や施設、専門機関等のネットワークの中核としての児童相談所も市が一体的に運営し、より強固な連携の仕組みをつくらななければ無理だろう。

ある意味、船橋が独自にモデルをつくっていかなければならないと思っています。もちろん財政面、人材の確保などどれをとっても非常な困難を伴う事業であることは明らかです。それゆえに、この事業を遂行出来るか否かは多分にトップである市長の決断、リーダーシップにかかっているといえます。

市長においては、どうか、ぶれずに当初の公約通り児童相談所開設に向けて進んで頂きたいと要望致します。」(平成25年12月議会での一般質問)

少子化が深刻だと騒いでるこの国は、地方も含めて児童福祉のために使うお金を惜しんではいけない。