つのだひでお(角田 秀穂)|衆議院議員|公明党
つのだひでお(角田 秀穂)|衆議院議員|公明党

市議時代

13年台風26号2

昨年の台風26号による豪雨では、飯山満川が氾濫し大きな被害が発生した。写真は当日(10月16日)の芝山7丁目の様子。

★市主体で宅地等に浸透マス設置、地元説明経て27年度から事業着手へ★

昨年の10月15日から16日にかけて、台風26号による記録的な豪雨により、船橋市内でも20数年ぶりという大きな被害が発生しました。特に被害が集中した飯山満川流域の雨水対策について、河川整備に時間がかかることから、川沿いの住民が少しでも早く安心して暮らせるようにするため、雨水が河川に流出するのを抑制する雨水浸透対策の積極的な推進を求めました。これに対して市は、流域の住宅等に市が主体となって雨水浸透マスを整備する事業を実施する考えを示しました。26年度に対象地域の住民説明を行い、27年度から整備に着手することにしています。

浸透イメージ

雨水浸透ますのイメージ

雨水浸透マス、は屋根に降った雨水をマスの側面 等に空いた孔から地中に浸透させるととで、短時間で河川に流出する雨水を抑制して浸水被害の軽減を図るものです。一般に1ヘクタールあたり20個から40個設置されれば流域全体で効果があるとされています。市では飯山満川流域の中で浸透マス設置で効果が期待出来る地域(下の図で赤や黄色を中心とした区域)で希望する住民の住宅へ浸透マス設置を進めてゆく方針で、26年に地元説明を行い、27年度から事業をスタートさせたいとしています。なお、市が直接施工するか、設置費用を全額補助するかなど整備の具体的な方法については今後検討することにしています。

浸透マップ部分

飯山満川流域の浸透適地マップ(部分)

つのだ:前議会で質問した際の答弁にもあったように「飯山満川は下流の2級河川部分の整備が治水対策の基本」となるが、2級河川部分については、県が計画の見直し中とのことであり、具体的な計画内容が全く見えない中で、効果的な治水対策を講じることが出来るのか、疑問がありる。その一方で、昨年の台風26号で飯山満川流域に被害が集中しており、沿川の住民が安心して暮らせるために水害対策の積極的な推進は待ったなしの課題だ。もちろん治水対策の根幹となる2級河川区間の河川改修のパースアップを今後も県に働きかけて頂くことはいうまでもないが、それに加えて市としても流域の貯留・浸透機能の強化にもっと力を入れてゆくべきと考える。このことについて、新年度以降、特に飯山満川流域ではどのように取り組んでゆくのか。例えば、雨水流出抑制策の一つとして、新年度は雨水浸透ます設置に対する補助金額を引き上げることとしているが、これだけでは、雨水流出抑制が短期間で達成出来るとは思われず、より戦略的な取組みを行って頂きたいが、こうしてことも含めて、具体的にどのような対策を講じてゆくのか。

答弁:現在策定中の河川全体計画では河道整備の他に、流域対策として貯留浸透施設による効果を位置づけている。現在も市民の協力による雨水浸透ます設置費の補助事業を行っているが、飯山満川のような流末の河道整備に時間がかかる流域で早期に効果を発揮させる必要があることから、市が主体となった浸透ます設置事業が必要と考えている。このため平成26年度に地元住民の理解を得るため、PRや説明会を開催して、27年度以降に事業着手する計画でいる。

平成25年3月に、成年後見制度を利用したがために選挙権を行使できなくなったことが、憲法に反するかどうかが争われた裁判で東京地裁は成年被後見人から一律に選挙権を剥奪する公職選挙法の規定は憲法違反であり無効との判断を示した。

この判決を受けて議員立法により、成年被後見人の選挙権と、さらには被選挙権の欠格条項を削除することなどを内容とする公職選挙法等の改正がなされた。

東京地裁の判決では、選挙権を行使するに足る能力のないものに選挙権を付与しないとする立法目的には合理性があるとしつつ、財産保護の制度である成年後見制度を用いて趣旨の違う選挙権の剥奪を行うことに合理性はない。

つまり成年後見制度の本来の趣旨から逸脱した欠格条項を設けることはできないとする判断基準が示された。

障害者の権利条約に謳われた差別のない社会の実現という理念も考え合わせると、地方自治体においても成年被後見人等に係る欠格条項を設けるということについては慎重な検討が求められるだろうとの思いから、本市を含め同様の事務を行っている中核市が条例規則等にどのような欠格条項を置いているのか調べてみた。

欠格条項比較上の表はこれまでに取りあえず調べられた範囲でまとめたものだが、それでも欠格条項を置いている条例規則等がかなり存在することに驚いた。

表について少し捕捉すれば、17以降は恐らく欠格条項を設ける必要がないと思われるもの。17の非常勤講師については、地方公務員法の欠格条項が適用されるから敢えて置く必要はないのではないか。市営住宅や奨学金の連帯保証人は、申請の際に求められる印鑑登録の証明が印鑑条例によって取れないのだからこれも必要ないのではないか。

一方、同じ中核市でも欠格条項を置いているところと、そうでないところもあった。取り扱いにばらつきがあることも踏まえ、3月議会では、なぜ欠格条項を置かなければならないのか、欠格条項を削除したらどのような不都合があるかということを質した。なお表の11、卸売市場のせり人の資格については船橋市中央卸売市場が新年度から地方卸売市場に転換されるのに伴って業務条例に成年被後見人に係る欠格条項が新たに設けられることになっている。

何故か?という聴き取りに対する答えは「地方卸売市場になると県条例にも従わなければならない。県条例で欠格条項を設けているから市の条例もそれにならった」との答えだった。

このほか、契約に係る欠格条項は、「成年被後見人、成年被補佐人」以外に「契約を締結する能力を有しない者」(地方自治法施行令第167条の4の規定を準用しているもの)「契約を締結する能力を有しない者(成年被後見人、被保佐人及び被補助人. で契約の締結に関し同意権付与の審判を受けたもの)」「契約を締結する能力を有しない者(被補助人、被保佐人であって、契約締結のために必要な同意を得ているものを除く。)」などさまざま。

◎市議会での議論

つのだ:船橋市では7つの条例規則で欠格条項を置いているが、そのなかで何故一律に権利を剥奪されねばならないのかと疑問を抱いたものがあったので、以下の条例規則について、欠格条項を削除した場合、どのような不都合があるのか具体的に伺いたい。

◆印鑑条例と市民カード交付規則(成年被後見人)

つのだ:このふたつについては一体で考えるべきなので、合わせて伺いたいが、印鑑条例で成年被後見人の印鑑登録はできないとされている。市民カードは自動交付機で印鑑登録証明と住民票の交付を受けるために必要なカードだが、これも成年被後見人は交付を受けられないと定められている。

仮に印鑑条例の欠格条項が削除され、成年被後見人も印鑑登録が可能で印鑑登録証の交付を受けられるとなった場合、市民カードを交付されない理由はなくなり、欠格条項は削除されることになる。一方、印鑑登録を認めないことがやはり必要だとなった場合、成年被後見人が自動交付機で取ることが出来るのは住民票だけということになるが、住民票の交付については、成年被後見人であるが故の制限は法令にも何ら規定されてないから、どちらにせよ市民カード交付規則に成年被後見人に係る欠格条項を置いておく理由がない、即ち成年被後見人には一律に市民カードを交付しないという取り扱いはおかしいとなるがいかがか。

答弁:国が印鑑登録証明事務処理要領で、市町村が準拠すべき事項として永年被後見人を登録資格から除外しているため、全国の自治体で同様の取り扱いをしている。市民カードについては、住民票の写しも重要なものとして成年被後見人を登録資格から除外しているが、同様のカードを交付している自治体によって登録資格の取り扱いに差異がみられることから、今後、研究したい。

船橋市消防団の設置等に関する条例(成年被後見人)

つのだ:本市は消防団員の欠格条項として成年被後見人、成年被補佐人は自動的に消防団員にはなれないとの規定を置いている。しかしながら、同じ中核市に限ってもそのような欠格条項を置いていない市もいくつもある。

成年被後見人等に係る欠格条項を設けていない市はどのように規定しているかというと、例えば「志操堅固、身体強健であって、団員の任務に堪え得ると認められる者」とか「志操堅固,身体強健であって,消防団員としての適任者、さらに市民の信望あり素行善良な者」などとなっており、この要件だけで何か不都合があったという話は耳にしない。

あえて成年被後見人等に係る欠格条項を置かずともこのような規定で十分対応出来るのではないか。これは本人の財産保護の制度である成年後見制度を拡大して用いるなという考え方にも反していると思うが、敢えて欠格条項を設けている理由について伺いたい。

答弁:消防団員は、危険と隣り合わせの災害現場で消防活動を行わなければならない。障害者擁護のため、消防庁で定める条例準則に従い規定している。

つのだ:欠格条項の必要性については是非とも精査をして、必要のないものについては見直して頂きたい。

今回、調べた範囲でも成年被後見人等に係る欠格条項を条例で規定していたり、議会の議決を要しない規則に規定していたり、さらには要綱で規定しているところもあった。このことは「本人を保護してあげているんだ、本人の利益になることだから要綱でもよいのだ」という従来の考え方が根底にあることの現れでもあると思う。

本市は欠格条項を置いている条例規則が7つあると申し上げたが、要綱については分からない。要綱では欠格条項を置いていないかもしれないし、置いているかもしれない。全てを把握出来ている人はこの市役所の中には一人もいない。権利の制限となる欠格条項を設ける場合は極力議会の議決を要する条例のみに限って行って頂きたい。

既存の戸建て住宅を障害者が数人で、必要な介助を受けながら生活するグループホームとして活用することは、3年ほど前までは全国的に広く行われていました。しかし、認知症高齢者グループホームの火災事故を契機に、建築基準法の求める一般住宅よりも厳しい要件を満たさない限りグループホームへの転用は認めないという流れが全国に広がりました。取り扱いの厳格化によって、船橋市でもグループホームの整備が一向に進まない状況が続いています。
他の県では定期的な避難訓練の実施など一定の要件を満たせば、既存住宅の転用を認めているところもあることから、障害者が少しでも地域で暮らしやすくするためにも要件の緩和をすべきと訴え続けています。9月議会での議論を踏まえて、その後の検討状況について質しました。

つのだ:9月議会で取り上げた、既存の戸建て住宅をグループホームに転用する場合に「住宅」として取り扱っていた福島県、鳥取県に続いて、愛知県も一定の要件を満たせば「住宅」として取り扱う方針を打ち出した。最近の動きも踏まえて、これまでの検討の状況について伺う。
答弁:他県の取組みも参考にしながら、障害者の安全確保とグループホームのニーズへの対応という2つを両立させるためにどうするか、引き続き検討してゆく。

議事録はこちらから

★補足 9月議会の質問以降、他の県でも既設の戸建て住宅をそのまま障害者グループホームへ転用することを認める動きだ出て来たことを踏まえ質問したが、行政からは踏み込んだ答弁は得られなかった。明けて今年(平成26年)1月、日本は国会の承認を経て障害者権利条約を批准した。健常者に比して、障害者の暮らす場を著しく制限しているいまの取り扱いは、同条約に照らしてもおかしい。なぜ必要な支援を受けながら障害者が生活する場が一律に寄宿舎の要件を満たしていなければいけないのか。そうしなければ障害者は地域で暮らしてゆけないという合理的な理由はどこのあるのか。

肢体不自由児等、特に成長期に必要とされるリハビリが思うように受けられない現状に対して、市立リハビリテーション病院でも障害児リハビリを受け入れることを平成21年12月議会で訴えました。

平成22年度からリハビリ病院での障害児の受け入れが始まりました。もともと高齢者のリハビリを担う病院として開設されたこともあり、いまだニーズに十分応えられているとはいえない状況ですが、今後も継続して施策の充実に取り組んでゆきます。

通学定期代東葉高速鉄道の通学定期代の値下げが、平成25年5月29日に開かれた同鉄道の取締役会で決定しました。
通学定期代の割引率を現行の平均55%から、相互乗り入れしている東京メトロ並みの平均65%に引き上げる内容で、来年(平成26年)4月に実施される予定です。
東葉高速鉄道の通学定期代については、子どもを通学させる家庭にとって大きな負担となっていることから、これまで、市議会で負担軽減策を提案してきたほか、県議会、八千代市議会とも連携して値下げの実施を要望してきました。

サポステ15歳から39歳までの就業意欲が低下している若者、いわゆるニートの就労を支援する「ふなばし地域若者サポートステーション」が(平成25年)6月に開設されます。若者のもとに直接出向いての相談やハローワーク、福祉部門との連携で、自立と就業のお手伝いをします。