生活保護のうち住宅扶助の上限額については、その範囲内で借りられる住宅の割合に全国的にばらつきがあることから、調整を図り、七月から、見直しされた上限額が施行される予定となっています。この際、上限額が引き下げとなる地域では、現在の住まいから転居を余儀なくされる方もでてきます。特に転居が困難な高齢者や障害者についてはできるだけ住み慣れた環境で生活を続けることが出来るよう配慮を求めました。
つのだ:全国で、例えば単身世帯で引き下げとなる市町村はどの程度あるのか。
答弁:各都道府県の一級地、二級地、三級地別、それから指定都市別、中核市別、合計百五十八の地域区分で設定している。見直し後の額は、現在精査を行っているが、単身世帯の住宅扶助の上限額、これが減額となる地域は、百五十八地域のうち五十六地域となる見込みだ。
つのだ:住宅扶助の見直しに当たっては、居住の安定 に配慮した経過措置として、住宅扶助上限額の減額の適用を次の契約更新時まで猶予するとしているが、家賃が見直し上限額を超えている場合 は、次の契約更新時期に大家が家賃値下げに応じてくれなければ、上限額以内の新しい住まいを探さなければならない。現在、保護を受けている方の中でも、特に 高齢者や障害者にとっては、新しい引っ越し先を探すのも極めて困難な方が多くいる。この点について、転居が困難なやむを得ない理由がある場合 には見直し前の額を適用するということだが、具体的にその対象となるのはどのような方なのか。
答弁:家賃が基準額を超える場合、見直し後の基準額の適用を契約更新時まで猶予する。そして、家賃の引き下げが困難な場合につきましては、上限額以内の住宅に転居、これについて助言、指導を行う。その際、 本人の意思や生活状況を丁寧に確認することとしている。具体的には、傷病や障害によります通院や通所の状況がどうなっているのか、それから就労や 就学の状況がどうなっているのか、そして高齢者の場合の生活状況あるいは地域の支援状況、こういったものを丁寧に確認して、現に入居している住宅 に引き続き住み続けることがその世帯の自立を助長する観点から必要であると認められる場合につきましては、引き下げ前の額を適用する、こう いう措置を講じることを検討している。七月から施行なので、自治体がこういった生活状況を丁寧に把握して必要な措置を講じることで、生活に支障がないように徹底をしていきたい。
つのだ:住み続けられる配慮は極力なされるべきだ。配慮に関する実際の運用が市町村によって差が出てくるようでは、かえって混乱を招くと危惧している。これから構築しようとする地域包括ケアシ ステムでも、要となるのは、地域での生活の拠点となる住まいである。特に、要介護、要支援者が住みなれた地域で自立した日常生活を継続する ことができるように、要介護状態にならないようにする予防や、要介護状態の軽減もしくは悪化の防止のためにも、まずは居住の安定が大前提だ。せめて要支援、要介護の高齢者や障害者世帯については、住み続けられるよう配慮をお願いしたいが、この点について見解があれば伺う。
答弁: 高齢者の方々、特に要介護あるいは要支援の方々については、その生活状況、それから地域における支援体制の状況、そういったものを丁寧 に確認して、生活に支障が出ることがないように徹底をしてまいりたい。
つのだ ひでお(角田 秀穂)
略歴
1961年3月 東京都葛飾区生まれ。
創価大学法学部卒業。
上下水道の専門紙・水道産業新聞社編集部次長を経て、1999年から船橋市議会議員を4期、2014年から2017年まで衆議院議員を1期務める。2021年10月2期目当選。
社会保険労務士。