つのだひでお(角田 秀穂)|衆議院議員|公明党
つのだひでお(角田 秀穂)|衆議院議員|公明党

 9月議会では、地域での整備が進んでいない障害者グループホームについて、行政として積極的に整備を図ることを求めました。

つのだ:グループホームの整備については3年前、平成22年の3定でも取り上げた。この際、福祉部局からは、今後も障害者の方々の地域移行を推進するため、グループホームの整備を推進してゆきたいが、既存の戸建て住宅を小規模グループホームに転用するには、建築基準法上、寄宿舎扱いとする解釈がなされており、改修が必要になることから整備が進んでいないとの回答だった。そこで今回は建築部に対して質問する。グループホームの建築基準法の用途については法律上明確な規定が無く、取り扱いは行政庁の判断に委ねられている。すなわち船橋市内のグループホームの取り扱いは船橋市が判断することになる。前回質問した際に柔軟な対応を要望したが、現状、どのように取り扱っているのか。

答弁:戸建型グループホームは利用形態から住宅より寄宿舎に類似していること、また、安全、防災、防火上 の視点からも寄宿舎として取り扱っている。平成24年3月の日本建築行政会議の報告において、戸建住宅を転用したグループホームのみを異なる扱いとせず、 戸建型グループホームは寄宿舎とみなすことが適切であるとの見解が出されている。このため寄宿舎として取り扱っている。

つのだ:か つては戸建て型の障害者グループホームは既存の住宅をそのままグループホームとして使っているケースがほとんどだった。それが数年前から寄宿舎として取り 扱うという流れになってきたことによって既存戸建て住宅のグループホームへの転用が全く進まなくなっている。既存の戸建て住宅を障害者グループホームに転 用する場合に、建築基準法の用途を寄宿舎として扱うことは、主要な壁は準耐火構造で天井裏まで仕切らなければならないとか、廊下の幅は1メートル20セン チ以上なくてはならないなど住宅用途では求められない規定を満足することが求められるようになる。既存の住宅でこのような条件を満たす適当な物件などまず ない。大規模な改修が必要になり、既存住宅をグループホームに転用することを不可能にしている。

 障害者グルー プホームをつくりたくても街中に開設することはできず、市街化調整区域など郊外にアパート型のような比較的規模の大きな施設を新設せざるを得ない。結果と して障害者総合支援法、また、その前身である障害者自立支援法の目指す「施設から地域へ」という大きな目標とは全く逆の方向へ進もうとしている。

 そもそも、グループホームを巡る取り扱いは、認知症高齢者グループホームの火災を契機に建築、消防との協議が強く求められるようになり、そのなかで多くの自治体が規模の大小に関わらず一律に共同住宅・寄宿舎として取り扱うという流れが主流となったという背景がある。

 いうまでもなく、認知症と知的障害は違う。違うものを一緒くたに取り扱っていることが混乱の大きな要因だと思っている。

 もちろん尊い人命を守るために防火安全体制の確保は大事だ。ただ、規模の大小に関わらず、一律の取り扱いをすることで結果として障害者の暮らしの場を奪っていることについては是非とも見直しをすべきだ。

  それまで、法令に適合し、普通に人が暮らしていた住宅が、障害者が住むとなった途端にダメだと言われる。なぜ障害者は普通の家で暮らしてはいけないのか。 現状の小規模も含めた一律の取り扱いは他の住宅に比して過度の規制であり、結果として障害者に対する差別的な取り扱いとなってはいないか。火災も含めた非 常災害時に備えた計画づくり、定期的な避難訓練の実施など、ソフト面の対策がしっかりできてこそ始めて防火安全体制の向上が図られるものだと考える。

  この点、障害者グループホームの指定を受けたところでは、市の条例規則で非常災害に関する具体的な計画づくりや定期的な避難訓練の実施などが義務づけら れ、福祉部局のチェックが入ることになる。また、グループホームであれば運営費に対する補助があり、それによって世話人の配置などが行われる。さらに、利 用者に対する家賃の助成も市から行われ、経済的な負担の軽減も図られる。

 いま、脱法ハウスという言葉がマスコ ミで頻繁に取り上げられるようになっている。共同住宅などの部屋をさらに細かく仕切って安い家賃で貸し出す商売が全国的に増えているが、消防法や建築基準 法上の問題が指摘されている。障害者グループホームは「障害者の命を守るため」という名分のもとに規模の大小に関わらず一律に共同住宅・寄宿舎とするとい う取り扱いによって、地域でのグループホームの整備が一向に進まないがために、多くが低所得者である障害者がいわゆる脱法ハウスのような問題を抱えるとこ ろにしか住まわざるを得ないようなことになったとしたら、そちらの方がよほど危ういことであるし、本末転倒といわざるを得ない。

  福島県では平成21年7月から戸建て住宅をグループホーム等に活用する場合、2階建て以下、延べ床面積200平米未満の建物については、一定の要件を満た せば「住宅」として取り扱うことにした。要件はいくつかあるが、要するに違法建築物でない限り、住宅として取り扱うということにした。

  また、今年に入って鳥取県も2階建て以下、延べ床面積200平米未満の既存住宅を障害者グループホームに転用する場合、一定の要件を満たせば「住宅」とす るように取り扱いを改めた。鳥取県の場合は、福島県の要件に加えて「全室で火気の使用がないこと」という要件が加えられているが、簡単にいえば、ガスコン ロを電磁調理器に変えればオーケーということ。これには県の補助制度が利用出来ますので費用は微々たるものだ。

 福島県、鳥取県に伺って建築、福祉それぞれの担当者から話をお聞いた。共通するのは障害者が地域で安心して安全に暮らすために真に必要なことは何なのかを、関係部局が集まって検討した。そして、そのような視点で検討したところは同じような結論に達しているということだ。

  そこで提案をするが、本市においても建築、福祉、消防など関係部局による障害者グループホームに関する情報共有、検討の場を設けて、障害者基本法の理念、 障害者総合支援法の理念「共生社会の実現」「地域社会における共生、社会的障壁の除去」との理念やグループホームの特殊性も踏まえた上で、いまの一律の取 り扱いが本当に必要不可欠なものなのかどうか、小規模なものは「住宅」として取り扱うとした場合、管理運営面も含めてどのような防火安全対策が必要になる のかについて、現場の実態調査も行いながら是非とも前向きに検討して頂きたいと思いうがいかがか。

答弁:た しかに認知症と知的障害は違うが、グループホームの安全性をしっかり確保することは大事なことだと思っている。その意味では、日本建築行政会議の報告は基 本的には尊重すべきものだと思っている。しかしながら、他方には市内グループホームの整備を求める切実な声がある。こうしたなかで市としてどのように最善 の対応がとれるのか、ご指摘のとおり関係部局で真剣に検討するのでいましばらく時間を頂きたい。

つのだ ひでお

つのだ ひでお(角田 秀穂)

  • 略歴

  • 1961年3月 東京都葛飾区生まれ。

  • 創価大学法学部卒業。

  • 上下水道の専門紙・水道産業新聞社編集部次長を経て、1999年から船橋市議会議員を4期、2014年から2017年まで衆議院議員を1期務める。2021年10月2期目当選。

  • 社会保険労務士。