つのだひでお(角田 秀穂)|衆議院議員|公明党
つのだひでお(角田 秀穂)|衆議院議員|公明党

6月市議会は、5日から23日までの会期で開催。

今議会では、15日に一般質問に立ち、●障害児の就学における福祉と教育の連携強化●船橋市の国民健康保険における出産育児一時金の充実●母子家庭の就労、子育て、住居確保など自立支援の推進ーについて質問と要望を行ないました。
●障害児の就学における福祉と教育の連携について●

Q. 本市がこどもの就学時において実施している就学指導の結果について、全体の3分の1が就学指導委員会の答申と違う就学先に進んだという結果になっている。
答申通りの就学先につかない理由は様々あろうかと思うが、相談、指導の根底には双方の信頼関係が不可欠であると思う。そうした意味からも福祉と教育の連携を深めることは極めて重要と考える。特に市内療育児施設の核として「こども発達相談センター」が開設をされ、子供の情報を一元的に把握し、保護者が望むならば就学時においても有効に活用できるようになったことを踏まえ、こうした情報、また乳幼児期からこどもについての様々な相談を受けてきた相談員の経験というものを就学指導においても積極的に活用するべきと考えるが、現状どのような連携を図っているのか。

また、今後の小中学校の特殊学級の整備についてどう考えているのか伺いたい。

A. こども発達相談センターのデータは、保護者の承諾を得て活用しているが、今後も個人情報の保護に留意し、有効に活用してゆく。また、就学指導における調査員は、これまで特殊学級や養護学校の教員に委嘱していたが、今後は教育的視点に加え、発達や適応に関する心理学の専門性を有するこども発達相談センター等の職員への委嘱についても考える。
特殊学級の整備については、児童生徒数の確保やその将来的な見通し、通学の安全性や利便性、設置予定校の教室使用状況、地域バランス、開設による近隣の特殊学級への影響等について調査・検討を行い、その後、新設等の決定をしてゆきたい。

●出産育児一時金について●

Q. 本市が実施している出産育児一時金の貸し付け制度は現在、9割までという限度が設けられているが、子ども産み育てやすい環境づくりを進める観点から、貸付の限度を撤廃し、全額貸付を可能にするよう求める。また、今年10月から出産育児一時金の法定額が30万円から35万円へと引き上げられるが、それでも出産に伴う経済的な負担感はまだまだ強い。本市独自に出産育児一時金の上乗せを要望する。

A. 国の少子化社会対策推進専門委員会がまとめた報告書で「出産育児一時金については現在は償還払いであるので、その給付手続きを変更することにより手元に現金を用意しなくても産科施設に入院・出産ができるようにする工夫が望まれる」と提言があった。市としてはこれら施策の行方を見据えながら、実行に移されるまでの間、出産費貸付制度の見直しについて可能な対策を検討したい。

横断歩道
 主にグリーンハイツ2-1-1〜3棟からた高根小学校へ通学する児童の安全対策として要望していた横断歩道の設置がG.W明けに実現しました。(緑台2丁目)

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横断歩道設置前の状況

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「春の到来は『混沌』から『宇宙』が創成されたように、また『黄金時代』が実現されたように思われる」(ソーロー)

「混沌の世界から統一の世界に入り、夢幻の境地から現実の明確に覚めるところに、官能の形象があらわになって来る。冬の沈黙から表現へと移った自然の姿態は、五月の新緑というものにおいて最も豊かな、至醇な自己表現となってあらわれる。それが如何なるものを告白しているか、また如何なるものの象徴であるかは、ただ詩人や予言者の解釈に任せて、自然はその進行の刻々に表現されるべきものについてのみ忙しい」(田部重治)

自然の調和をかき乱すだけの力を持った唯一の存在。それが人間なのだろう。

久しぶり(正確に数えたら23年ぶり)に足尾を訪れる機会を得た。前回利用した足尾線は3セクの「わたらせ渓谷鉄道」になり、足尾町そのものも日光市との合併で消滅していた。23年の歳月は色々なものを変えた。ただ、久蔵、仁田元の支川が松木川に出会うあたりに立ったときに目に飛び込んでくる四方に広がる禿げ山の光景だけは相変わらずで、むしろ懐かしさを覚えた。

銅の製錬過程で発生する亜硫酸ガスによる煙害が製錬所上流地域の旧松木村などで問題になり始めたのが明治16年(1883年)頃。その後、重要な現金収入源であった養蚕業が廃業に追い込まれるなどして、旧松木村を含め上流域の村は全て廃墟と化した。

営林署の資料によると、煙害により荒廃した山腹の面積は1,313ヘクタール、東京の山手線で囲まれる区域の面積のおよそ2倍。荒廃した山腹は不安定な土砂を大量に生み出し、洪水時には下流域の広い範囲に甚大な被害をもたらす。このため、砂防と植林を中心とする治山事業は明治の時代から今に至るまで100年以上にわたり(税金を投入して)続けられてきた。

いまも最新の土木技術を駆使して緑を復元するための取り組みが行なわれているが、その現場を目の当たりにするにつけ、一度失われた自然を回復することの難しさというか、一度壊した自然をもとに戻すことは人間にはできない、ということを強く認識させられる。

現地に設置された複数の案内板には、山の荒廃は製錬所の煙害とともに山火事も原因だと書いている。野火説は足尾銅山側が山腹荒廃の大きな原因として強く主張したものだ。確かにこの地域では以前から山焼きが行なわれており、明治20年の山焼きの際には強風により広い範囲が「焼失」したとの記録がある。

しかし、単に山火事の被害だけで100年以上も回復できないダメージを自然が負うものかどうか。足尾は日本の公害の原点といわれるが、真の原因は何なのか、責任を負うべきものは誰なのか、色々な意味で未だケリのついていないことが多いのではないかと思った。ケリをつけられないということは、人間は再び同じ同じ過ちを起こす可能性があるということだ。

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★医療センターに緩和ケア病棟建設★
 医療センター敷地内に、終末期の患者をケアするための、緩和ケア病棟(20床)の建設に着手します。21年度開設を目指し、18年度は実施設計と、予定地となる医師・看護師宿舎の解体工事を行ないます。

 緩和ケア病棟には、医師や看護師、社会福祉士等の専門スタッフが配置され、終末期の患者と家族の肉体的・精神的な苦痛を和らげ、人間らしく快適な生活が送れるよう支援が行なわれます。
 現在、東葛南部医療圏(船橋・市川・鎌ヶ谷・八千代・習志野・浦安)には緩和ケア病棟が少なく、医療センターへの設置が求められていました。

★(仮称)動物愛護センターの建設に着手★
 平成19年4月の開設を目指して潮見町に動物愛護センター建設に着手します。船橋市は、中核市移行に伴って、動物の愛護及び管理に関する条例を制定し、市独自に野犬の捕獲、返還、犬猫の引き取りや苦情処理、相談、普及啓発活動など動物関係の業務を実施するようになりましたが、その中核となる施設です。市内において、ペットを連れて飼い方やしつけ方の講習を受けられるといったような場所がなかったことから、議会において早期の設置を求めてきました。

(参考=この問題を議会で取り上げた議事録)03年12月議会

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★予防重視の「介護予防」システムがスタート★
〜筋力トレや栄養改善で重度化を防止、地域包括支援センターがプランを作成〜
 高齢者ができる限り介護に頼らずに元気に生活できるよう支援する「介護予防」システムが4月からスタートします。

 この介護予防は、軽度の要介護者(「要支援1」「要支援2」と判定された人)を対象に筋力向上トレーニングなどを行う「新予防給付」と、介護保険の対象外と判定された高齢者らが要介護状態になるのを防ぐ「地域支援事業」の2段構え。地域支援事業で要介護状態になるのを防ぐとともに、新予防給付で軽度の要介護者の重度化を防ぎ、要介護度の改善につなげるのが目的です。「予防給付」や「地域支援事業」のプラン作成や保健・医療・福祉が連携して高齢者の地域での生活を支える拠点として新たに「地域包括支援センター」が開設されます。公明党はマニフェストにおいて介護予防サービス拠点の整備、介護予防における地域資源の活用、人材の育成を掲げ推進してきました。

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 要支援1・2(日常生活を送るためには手助けが必要だが、サービスを利用することによって生活機能の維持・向上が期待できる方)のを認定を受けた方は、地域包括支援センターまたは、センターの委託を受けた事業所のケアマネージャーが本人にあったケアプランを作成し、これに基づいて、訪問介護(ヘルパー)や訪問入浴のほか、施設での筋力向上トレーニング、栄養改善、口腔ケアなどのサービスを利用料の原則1割の負担で受けられることになります。

 また、介護保険の対象外と判定された方についても、地域包括支援センターが、地域での生活を支えるための様々な支援を行ないます。

★地域包括支援センター★
 地域包括支援センターは要支援認定を受けた方々のケアプラン作成を行なうほか、要介護、要支援状態になる前の方々のための介護予防事業のマネジメントを担当します。また、介護保険以外の福祉サービス等を利用する際の支援、高齢者の虐待防止に関する業務など、地域での高齢者の生活を総合的に支える拠点となります。連絡先は次の通り。お気軽に何でもご相談ください。(時間:午前9時〜午後5時 休業日:土曜・日曜・祝日・年末年始)

■中部地域包括支援センター
 TEL047−423−2551
 海神21325 中央保健センター内

■南部地域包括支援センター
 TEL047−436−2883
 湊町210−25 市役所内

■東部地域包括支援センター
 TEL047−490−4171
 薬円台5−31−1

■西部地域包括支援センター
 TEL047−302−2628
 本郷町4571 西部保健センター内

■北部地域包括支援センター
 TEL047−440−7935
 三咲7241 北部福祉会館内

★高齢者の足「無料バス」が充実★
〜飯山満、丸山、緑台方面へのルート新設・変更などで更に利用しやすく〜

自動車教習所や老人福祉センターの送迎バスを利用した市内各地から医療センター間の往復などを行なう「高齢者移送支援バス」(無料、65歳以上が対象。利用には登録が必要)が好評ですが、4月からは飯山満2丁目、丸山、緑台方面へのルート新設・変更が行われさらに利用しやすくなります。

 バスのルートや時刻表、利用のための登録方法などの「利用の手引き」はお近くの出張所、公民館、老人福祉センター、医療センター及び船橋市総合窓口(フェイス5F)、高齢者福祉課、総合交通計画課で配布しています。

★子どもたちの安全対策を強化★
〜新1年生全員に防犯ブザー配布、小学校区ごとにスクールガードを新設〜

 子どもたちを犯罪から守るため今年1月に「児童・生徒防犯対策室」が設置され、4月から様々な取り組みがスタートします。

○全55小学校の新1年生に防犯ブザーを配布するとともに、それ以外の児童・生徒にも下校が遅くなった場合などに貸与します。

○小学校区ごとに、PTAやボランティアにより組織される「スクールガード」を置き、パトロールを行なうとともに、指導に当たる警察OB等のスクールガードリーダーの配置を行ないます。また、スクールガード用の腕章を配布します。

○学校、PTA、町会・自治会、ボランティア団体、警察等との協議組織を設置します。

○防犯ビデオを作成し、防犯教育に活用します。
 一昨年、皆様に協力戴いた署名の要望項目の多くが実現しました。ありがとうございました。

★夜間診療所の小児診療日が拡大★
〜新たに水曜、木曜の午後8時から11時を追加、薬剤師も毎日配置へ〜

 中央保健センター内で開設している夜間救急診療所(?エ424−2327)では、毎日午後9時から翌朝6時まで内科系、外科系の医師が診療に当たっているほか、土・日・祝・年末年始の午後6時から9時まで、小児科専門医による初期診療を行なっていますが、4月から小児科初期診療を、水曜日と木曜日のそれぞれ午後8時から11時に拡大するとともに、小児患者の多い時間帯に毎日、薬剤師を配置し、子育て中の市民の医療不安に応えます。

「診療行為などの公定価格で医療機関の収入となる診療報酬が、4月から改定される。(中略)公明党が強く要望していた児童の治療用眼鏡と、コンタクトレンズにも保険が適用され、療養費が支給されるようになる。」(3月20日付公明新聞)

眼鏡やコンタクトレンズを用いて矯正しても、十分な視力が得られない弱視の原因は、大きく2つに分けられ、1つは先天性の白内障などの重い目の病気によるもの、そしてもう1つは視力の発達する生後2カ月から3カ月ぐらいから3歳ごろまでの幼児期に、強度の屈折異常があり、正常な目のみが働くようになり、視力が上がらなかったもので、後者の原因の場合、屈折異常が原因の場合には、早い時期に適切な治療を施せば、視力の改善を望むことができる。

弱視の治療法としては、片方の目のみが特に視力が悪い場合には、健全な方の目をアイパッチと呼ばれる大きなばんそうこうのようなもので遮へいしたり、よい方の目にわざと見えにくくするための目薬を点眼し、悪い方の目の視力の発達を促すという方法、さらには注射であるとか、手術による治療法が用いられているが、何と言っても眼鏡による屈折矯正が基本となる。視力の発達は個人差が大きいが、一般的には8歳から10歳程度でとまると考えられており、治療開始の時期は早ければ早いほど効果が期待できると言われている。

低年齢の段階で、眼鏡で矯正して網膜にピントをきちんと合わせ、鮮明な像を脳に送り、視機能の発達を促すことで矯正視力が1.0程度まで改善した事例は数多く報告されている。

このように、斜視を含めた弱視は、視力の発達がとまる前のできるだけ早期の段階で、眼鏡による矯正を基本に治療を行えば、改善が期待できるにもかかわらず、治療段階における弱視・斜視矯正眼鏡に対しては医療保険の適用がないため、全額自己負担で行わなければならないことから、弱視の子供を持つ保護者は大きな経済的な負担を強いらる現実があった。

この問題については私自身、数年前に弱視の子どもさんをもつ方から経済的負担の軽減を図って欲しいとの要望を受けて、調べてみたが、40年以上前に厚生省(当時)が出した通達がネックになっており、保険適用は難しいものと思い込んでいた。それがこの1年余りの間に事態が大きく動き、ついに治療用眼鏡、コンタクトレンズに医療保険が適用される日が訪れた。

しかし、治療用眼鏡への保険適用という、考えてみれば当たり前のことが行なわれずに流れた40年の歳月はあまりにも長過ぎた。この間、この問題に取り組み続けた関係者のご苦労・ご努力にはただただ頭が下がる想いを抱くと同時に、こうした制度の谷間に置かれた人々の声を地方から国へと届け、一日も早い改善に汗を流すことが私たちの仕事なのだということを私自身、強い反省の念とともに改めて痛感させられた事件だった。

そもそも、これまでなぜ治療に用いる弱視や斜視の矯正眼鏡に保険が適用されなっかたのか。眼鏡に対する療養費の支給に関し、昭和39年11月26日付で当時の厚生省が出した通達が生き続けていたからだ。

この通達では、眼鏡の取り扱いについて、疾病または負傷の治療のために必要な用具、補装具は支給されることになっているが、眼鏡はこのような用具とは性質を異にしているので、支給の対象から外されている。

医療保険における眼鏡の支給は認められないが、身体障害者福祉法第20条の規定に基づく補装具としての眼鏡支給が考えられるという内容。つまり眼鏡は治療のために必要な用具ではないと厚生省が明確に示している。その指導を保険者が忠実に守り、支給を拒み続けていたことが最大の理由となっていた。

国が保険者に対してこのような指導をする背景には、もともと日本人は世界的に見ても、近視などで眼鏡を使用する人の割合が多く、こうした近視や乱視の矯正眼鏡と区別がつきにくいという考えがあったようだ。ちなみに、国の通達の中で、身体障害者福祉法の規定に基づく補装具としての眼鏡支給が認められるのは、両眼の矯正視力が0.1以下のもの、一眼の視力が0.02以下のものなど、症状が固定したものに限られ、適切な治療を施せば改善が期待できる子供たちの治療のことは全く考慮がされていない。

しかしながら、昨年(05年)に入って弱視・斜視の子どものために矯正用眼鏡やアイパッチに対する保険適用を求める運動を地道に続けてきた「アイパッチクラブ」の陳情を受け、浜四津代表代行が国会で取り上げて以降、事態は大きく動くようになる。

以下は公明新聞に掲載された記事。

『05年4月)28日の参院厚生労働委員会で質問に立った公明党の浜四津敏子代表代行は、矯正しても正常な視力が出ない弱視や、斜視などに対して、治療上必要な特殊な眼鏡や、視力発達に必要な装具であるアイパッチなどを保険給付の対象とするよう求めた。西博義厚労副大臣(公明党)は「中医協のもとにある専門組織で具体的に議論する」と述べた。』

その後の経緯は、

・(05年)6月17日付けで日本眼科社会保険会議、日本視能訓練士協会から弱視用眼鏡の療養給付に関する医療技術評価希望書が提出される。

・(05年)12月16日付けで中医協診療報酬調査専門組織医療技術評価分科会が一次評価の結果、「小児の弱視、斜視治療のための眼鏡およびコンタクトレンズ」を引き続き検討する技術とする中間報告。

・(06年)2月3日付けで中医協診療報酬調査専門組織医療技術評価分科会が、「小児の弱視、斜視治療のための眼鏡およびコンタクトレンズ」を保険適用する優先度が高いと考えられる新規技術とする報告。

この報告を踏まえ、「小児の弱視、斜視治療のための眼鏡およびコンタクトレンズ」が保険適用と決まった。

この間、一部の保険者においては治療用の眼鏡に対して保険適用を認めているところも増えていることから、加入する保険によって著しい不公平が生じている現状があった。保険者が眼鏡の保険適用を認めていれば、現状では、3歳未満は2割の自己負担、3歳以上は3割の自己負担分を支払えば済む。これに加えて都道府県・市町村が独自に行なっている乳幼児医療費助成の恩恵を受けることもできる。

船橋においては4歳未満であれば窓口負担200円で眼鏡をつくることが可能だ。事実、船橋においても矯正用眼鏡も保険適用としている保険者から、乳幼児医療費の助成申請が上がっていた。

国が保険適用を認めたことにより、こうした不公平もようやく解消される。それはそれでよいことなのだが、制度の谷間はまだまだある。私自身、こうした谷間を埋めることに最優先で取り組んでゆきたいと決意を新たにしている。

(参考=この問題を議会で取り上げた議事録)昨年(05年)9月議会